株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法平成二十三年法律第百十三号
第62条(政策金融機関等の協力等)
第二条第二項第六号に掲げる法人(次項において「政策金融機関等」という。)は、機構が第二十条第一項の規定により買取申込み等をするように求めた場合において、当該買取申込み等に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるように努め、当該買取申込み等が同項第二号に掲げる同意をする旨のものであった場合には、当該同意に係る事業再生計画に従って対象事業者の債務の免除その他の必要な協力をしなければならない。
2 政策金融機関等を所管する大臣及び財務大臣は、当該政策金融機関等が対象事業者に係る債権を機構に譲渡し、又は事業再生計画に従って対象事業者の債務を免除した場合における決算に関する書類の承認をするかどうかの判断その他政策金融機関等に対する法令に基づく権限の行使(財務大臣にあっては、政策金融機関等を所管する大臣との協議における判断を含む。)に当たっては、対象事業者の再生を通じて東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。
3 政策金融機関は、対象事業者に対して債権者その他の者が資金の貸付け又は出資を行うだけでは対象事業者の事業の再生に必要な資金が確保できない場合は、機構の要請を受けて、資金の貸付けに係る審査を行い、対象事業者の事業の再生に必要な資金の貸付けを行うように努めなければならない。