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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法平成二十三年法律第百十三号

第68条

第六十六条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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なし