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東日本大震災復興基本法平成二十三年法律第七十六号

第4条(地方公共団体の責務)

地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。

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なし