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東日本大震災復興基本法平成二十三年法律第七十六号

第5条(国民の努力)

国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし