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東日本大震災復興基本法
平成二十三年法律第七十六号
第5条
(国民の努力)
国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。
この条文が引く先
1
引用
東日本大震災復興基本法
第2条
(基本理念)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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