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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第133条(監事の監査報告の通知期限等)

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第百三十一条第一項及び前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。 一 決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日 二 決算関係書類の附属明細書及び事業報告書の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 三 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日 2 決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。 3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。 4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者 二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書の作成に関する業務を行つた理事 5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者 二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事