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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律平成二十三年法律第七十九号

第45条

第三十三条第二項又は第三十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし