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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
平成二十三年法律第七十九号
第45条
第三十三条第二項又は第三十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
第33条
(市町村障害者虐待防止センターの業務の委託)
引用
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
第37条
(都道府県障害者権利擁護センターの業務の委託)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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