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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法平成二十三年法律第九十九号

第7条(事務の委任)

環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第四条に規定する事務を地方環境事務所長に委任することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし