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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法平成二十三年法律第百十号

第61条

第十六条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。