平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法平成二十三年法律第百十号
第62条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十七条第六項又は第三十四条第六項の規定に違反して、第二十七条第三項又は第三十四条第三項の規定による立入り、調査測定又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 二 第三十九条第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(除染実施者が国、都道府県又は市町村である場合を除く。) 三 第四十九条第一項から第五項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 四 第五十条第一項から第五項までの規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者