東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号
第13の3条(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
法第十一条の四第一項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2 法第十一条の四第一項に規定する政令で定める部分は、換地処分により譲渡した土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同項に規定する代替住宅等をいう。以下この項において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第十一条の四第一項の保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
3 法第十一条の四第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡土地等の同号に規定する取得価額等及び当該譲渡土地等の譲渡に要した費用の額の合計額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
4 個人が、その有する土地等で法第十一条の四第一項の規定により譲渡がなかったものとされるものの上にある資産(棚卸資産を除く。)が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十七条の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対する同法第七十八条第一項の規定による補償金を取得するときは、当該補償金を取得する場合は租税特別措置法第三十三条第四項第二号に掲げる場合に、当該資産は同号に規定する土地の上にある資産に、当該補償金は同号に規定する補償金にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第三十三条の四から第三十三条の六までの規定を適用する。
5 法第十一条の四第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条の二及び第三十七条の五の規定の適用については、同法第三十五条第二項第一号中「又は第三十三条」とあるのは「、第三十三条」と、「第三十七条の八の規定」とあるのは「第三十七条の八の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下第三十七条の五までにおいて「震災特例法」という。)第十一条の四の規定」と、同法第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項及び第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の八の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の八の規定又は震災特例法第十一条の四の規定」と、同法第三十七条の五第一項中「第三十七条の規定」とあるのは「第三十七条の規定若しくは震災特例法第十一条の四の規定」とする。