HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第14条(買換資産の取得期間等の延長の特例)

法第十二条第一項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第三項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る同条第三項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合とする。 2 法第十二条第一項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。 3 法第十二条第二項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 法第十二条第二項の表の第一号、第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる個人 これらの号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して二年以内の日でこれらの号の下欄に掲げる代替資産又は買換資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日 二 法第十二条第二項の表の第三号又は第六号の上欄に掲げる個人 平成二十五年十二月三十一日 4 法第十二条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用については、同項中「から当該譲渡の日の属する年の翌々年十二月三十一日までの間」とあるのは、「の属する年の翌年十二月三十一日まで」とする。