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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第17の4の2条(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

法第十七条の四の二第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十四の規定の適用については、同条第一号中「及び」とあるのは、「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び」とする。

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なし