消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
第161条(貸付事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)
法第四十条第六項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該規約及び理由を記載した書面 二 定款 三 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書 四 内部規則等 五 総会の議事録の謄本
2 法第四十条第六項に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面 二 定款 三 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書 四 内部規則等 五 総会の議事録の謄本
3 法第四十条第六項に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該規約及び理由を記載した書面 二 定款 三 総会の議事録の謄本