東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号
第40条(東日本大震災の被災者が作成する代替農用地の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
法第五十条第一項に規定する政令で定める被災者は、次に掲げる者とする。 一 東日本大震災によりその所有する農用地(法第五十条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)又は地上権若しくは賃借権を有する農用地に被害を受けた者であることにつき、当該農用地の所在地の農業委員会から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により被害を受けた農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。) 二 法第五十条第一項第一号に規定する対象区域内農用地(以下この条において「対象区域内農用地」という。)の所有者又は対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有する者であることにつき、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)
2 法第五十条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。 一 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人 二 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が法第五十条第一項第一号に規定する被災農用地(以下この条において「被災農用地」という。)若しくは対象区域内農用地の所有者であったこと又は被災農用地若しくは対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有していたことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会又は当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けたもの 三 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により被災農用地若しくは対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人 四 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により被災農用地若しくは対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が被災農用地若しくは対象区域内農用地の所有者であったこと又は被災農用地若しくは対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有していたことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会又は当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けたもの
3 法第五十条第一項第一号に規定する政令で定める農用地は、東日本大震災による被害を受けたことにより耕作又は養畜の用に供することができないと見込まれる農用地であることにつき、当該農用地の所在地の農業委員会が証明したものとする。
4 法第五十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、被災農用地又は対象区域内農用地に係る第一項又は第二項第二号若しくは第四号の農業委員会又は市町村長からの証明に係る書類を添付しなければならない。