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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令平成二十三年政令第百十四号

第13条

前条の規定は、法第七条第二項の県の知事が同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村の長に代わってその権限を行う場合について準用する。 この場合において、前条第五項中「当該被災地方公共団体が」とあるのは、「当該被災市町村が」と読み替えるものとする。