東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令平成二十三年政令第百十四号
第23条
法第十条第二項の県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十条第四項の規定により同条第二項の県の知事が同項の当該被災市町村の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。 一 河川法第百条第一項において準用する同法第六条第一項第三号の規定により河川区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第六条第四項の規定により公示すること。 二 河川法第百条第一項において準用する同法第六条第二項の規定により高規格堤防特別区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第六条第四項の規定により公示すること。 三 河川法第百条第一項において準用する同法第六条第三項の規定により樹林帯区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第六条第四項の規定により公示すること。 四 河川法第百条第一項において準用する同法第六条第六項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。 五 河川法第百条第一項において準用する同法第十五条の規定により河川工事の施行又は同法第百条第一項において準用する同法第二十四条から第二十七条までの規定による処分(当該処分に係る同項において準用する同法第七十五条の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。 六 河川法第百条第一項において準用する同法第十七条第一項の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び同法第百条第一項において準用する同法第十七条第二項の規定により公示すること。 七 河川法第百条第一項において準用する同法第十八条の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。 八 河川法第百条第一項において準用する同法第十九条の規定により他の工事を施行すること。 九 河川法第百条第一項において準用する同法第二十条の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。 十 河川法第百条第一項において準用する同法第二十一条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。 十一 河川法第百条第一項において準用する同法第二十四条、第二十五条又は第二十六条第一項の規定による許可を与えること。 十二 河川法第百条第一項において準用する同法第二十六条第四項ただし書の規定により特定樹林帯区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第二十六条第五項の規定により公示すること。 十三 河川法第百条第一項において準用する同法第二十七条第一項の規定による許可を与えること。 十四 河川法第百条第一項において準用する同法第二十七条第五項の規定により河川区域を公示すること。 十五 河川法第百条第一項において準用する同法第三十条第一項の規定により許可工作物の完成検査をし、及び同法第百条第一項において準用する同法第三十条第二項の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。 十六 河川法第百条第一項において準用する同法第三十一条第一項の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第百条第一項において準用する同法第三十一条第二項の規定により必要な措置をとることを命ずること。 十七 河川法第百条第一項において準用する同法第三十四条第一項の規定により同法第百条第一項において準用する同法第二十四条又は第二十五条の許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。 十八 河川法第百条第一項において準用する同法第三十七条の規定により許可工作物に関する工事を施行すること。 十九 河川法第百条第一項において準用する同法第五十四条第一項の規定により河川保全区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十四条第四項の規定により公示すること。 二十 河川法第百条第一項において準用する同法第五十五条第一項の規定による許可を与えること。 二十一 河川法第百条第一項において準用する同法第五十六条第一項の規定により河川予定地を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十六条第三項の規定により公示すること。 二十二 河川法第百条第一項において準用する同法第五十七条第一項の規定による許可を与えること。 二十三 河川法第百条第一項において準用する同法第五十七条第二項並びに同法第百条第一項において準用する同法第五十七条第三項において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。 二十四 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の二第一項の規定により河川立体区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十八条の二第二項の規定により公示すること。 二十五 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の三第一項の規定により河川保全立体区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十八条の三第四項の規定により公示すること。 二十六 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の四第一項の規定による許可を与えること。 二十七 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の五第一項の規定により河川予定立体区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十八条の五第三項の規定により公示すること。 二十八 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の六第一項の規定による許可を与えること。 二十九 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の六第二項並びに同法第百条第一項において準用する同法第五十八条の六第三項において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。 三十 河川法第百条第一項において準用する同法第六十三条第四項の規定により市町村長に協議すること。 三十一 河川法第百条第一項において準用する同法第六十六条の規定により他の工作物の管理者と協議すること。 三十二 河川法第百条第一項において準用する同法第六十七条の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。 三十三 河川法第百条第一項において準用する同法第六十八条第二項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。 三十四 河川法第百条第一項において準用する同法第七十条第一項の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。 三十五 河川法第百条第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定により負担金等の納付を督促し、又は同法第百条第一項において準用する同法第七十四条第三項の規定により滞納処分をすること。 三十六 河川法第百条第一項において準用する同法第七十五条第一項又は第二項の規定により処分をすること。 ただし、同法第百条第一項において準用する同法第七十五条第二項第五号に該当する場合においては、同法第百条第一項において準用する同法第七十五条第二項の規定による処分をすることはできない。 三十七 河川法第百条第一項において準用する同法第七十五条第三項の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 三十八 河川法第百条第一項において準用する同法第七十五条第四項の規定により工作物を保管し、及び同法第百条第一項において準用する同法第七十五条第五項の規定により公示すること。 三十九 河川法第百条第一項において準用する同法第七十五条第六項の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第百条第一項において準用する同法第七十五条第七項の規定により工作物を廃棄し、又は同法第百条第一項において準用する同法第七十五条第八項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。 四十 河川法第百条第一項において準用する同法第七十六条第一項並びに同法第百条第一項において準用する同法第七十六条第二項において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。 四十一 河川法第百条第一項において準用する同法第七十七条の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。 四十二 河川法第百条第一項において準用する同法第七十八条第一項の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。 四十三 河川法第百条第一項において準用する同法第八十九条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。 四十四 河川法第百条第一項において準用する同法第八十九条第八項並びに同法第百条第一項において準用する同法第八十九条第九項において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。 四十五 河川法第百条第一項において準用する同法第九十条第一項の規定により許可又は承認(この条の規定により法第十条第二項の県の知事が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。 四十六 河川法第百条第一項において準用する同法第九十一条第一項の規定により廃川敷地等を管理すること。 四十七 河川法第百条第一項において準用する同法第九十二条の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。 四十八 河川法第百条第一項において準用する同法第九十五条の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同条の規定により第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号、第二十号、第二十二号、第二十六号及び第二十八号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。
3 前項に規定する法第十条第二項の県の知事の権限は、第一項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 ただし、前項第十号、第二十三号、第二十九号から第三十五号まで、第三十八号から第四十号まで、第四十四号、第四十六号又は第四十七号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 法第十条第二項の県の知事は、同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村の長に代わって第二項第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十五号から第十七号まで、第二十号、第二十二号、第二十六号、第二十八号、第三十一号、第三十六号、第三十七号、第四十五号、第四十七号又は第四十八号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災市町村の長に通知しなければならない。
5 法第十条第四項の規定により同条第二項の県の知事が同項の被災市町村の長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、当該県は、当該被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災市町村が河川法第百条第一項において準用する同法第六十三条第三項の規定により同項に規定する市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災市町村に代わって当該市町村に負担させることができる。