東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十一号
第7条(介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え)
法第九十条第三項の規定により介護保険法第五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十一条の三第四項 特定入所者が、 被災介護保険被保険者(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「震災特別法」という。)第九十条第一項に規定する被災介護保険被保険者をいう。以下同じ。)が、 当該特定入所者 当該被災介護保険被保険者 特定入所者介護サービス費として 同項の規定により 第五十一条の三第五項 前項 震災特別法第九十条第三項において準用する前項 特定入所者に 当該被災介護保険被保険者に 特定入所者介護サービス費の 同条第一項の規定による 第五十一条の三第七項 特定入所者介護サービス費 震災特別法第九十条第三項において準用する第四項の規定による支払 第一項、第二項及び前項 同条第一項 第五十一条の三第九項 前各項 震災特別法第九十条第一項並びに同条第三項において準用する第四項、第五項及び第七項 特定入所者介護サービス費の支給 同条第一項の規定による支給 特定入所者介護サービス費の請求 同条第三項において準用する第四項の規定による支払の請求