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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十一号

第14条(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)

法第百四条第三項の規定により厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百条の四第三項 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 機構 第一項各号 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「震災特別法」という。)第百四条第一項各号 若しくは一部 又は一部 若しくは不適当 又は不適当 第百条の四第四項 、前項 、震災特別法第百四条第三項において準用する前項 第一項各号 同条第一項各号 又は前項 又は同条第三項において準用する前項 するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき 第百条の四第六項 、第三項 、震災特別法第百四条第三項において準用する第三項 第一項各号 同条第一項各号 又は第三項 又は同条第三項において準用する第三項 第百条の四第七項 前各項 震災特別法第百四条第一項並びに同条第三項において準用する第三項、第四項及び前項 第一項各号 同条第一項各号

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なし