東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令平成二十三年政令第百三十三号
第2条
法第百二十八条第一項第一号の政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当することにつき、その住所地を管轄する市町村長その他相当な機関から証明を受けた者とする。 一 特定被災区域内に有する事業所又は主要な事業用資産について、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震により、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。 二 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際して、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項又は第二十条第五項の規定により同法第十五条第二項第一号の緊急事態応急対策を実施すべき区域が公示された場合において、当該公示の際現に当該区域内に事業所を有していたこと。 三 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)によりその者の事業活動に著しい支障が生じたため、その事業に係る収入が著しく減少したこと。