東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令平成二十三年政令第百三十三号
第3条
法第百二十八条第二項の政令で指定する保険関係は、普通保険(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険をいう。以下同じ。)、無担保保険(中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。以下同じ。)又は特別小口保険(中小企業信用保険法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)について、それぞれ、中小企業信用保険法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係、同法第十五条に規定する危機関連保証に係る保険関係、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項に規定する災害関係保証(中小企業信用保険法第二条第六項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同条第一項の政令で指定された措置及び東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十八号)第一条の規定により指定された措置に係るものに限る。)に係る保険関係及び法第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係とする。
2 法第百二十八条第二項の政令で定める限度額は、普通保険にあっては四億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は中小企業信用保険法第二条第一項第十号に規定する酒類業組合であるときは、八億円)、無担保保険にあっては一億六千万円、特別小口保険にあっては四千万円とする。