東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十四号
第3条(港湾法施行令の規定を適用する場合の読替え)
法第百三十五条の規定により港湾法第五十五条の七第一項及び第三項から第五項までの規定を適用する場合における港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第五条及び第六条の規定の適用については、同令第五条第一項第五号中「特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理」とあるのは「特定用途港湾施設(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第二条各号に掲げるものに限る。次条第六号及び第七号イにおいて同じ。)の災害復旧事業(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十五条に規定する災害復旧事業をいう。次条第六号、第七号イ及び第八号において同じ。)」と、同令第六条第六号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「建設又は改良及び管理」とあるのは「災害復旧事業」と、同条第七号イ中「工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、同条第八号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「第二条各号に定める要件」とあるのは「当該災害復旧事業の目的」とする。