HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令平成二十三年政令第百三十六号

第8条(獣医療法施行令の特例)

獣医療法第十五条第一項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和八年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての獣医療法施行令(平成四年政令第二百七十四号)第二条の規定の適用については、同条中「十年」とあるのは「十三年」と、「二年」とあるのは「五年」とする。 一 その主要な診療の業務を行う施設について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者 二 その診療の業務に係る収入が東日本大震災により平年の収入に比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者

この条文を準用・引用する条文 0

なし