東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令平成二十三年政令第百三十六号
第9条(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の特例)
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第十一条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和八年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第三百四十八号)第二条の規定の適用については、同条中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「八年」とあるのは「十一年」とする。