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東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令平成二十三年政令第百四十号

第2条(東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登記事項証明書を取得する場合の手数料の免除)

次に掲げる者(以下この条において「被災者等」という。)が東日本大震災により被害を受けた船舶又は当該船舶に代わるものとして建造若しくは取得をした船舶(以下この条において「被災代替船舶」という。)の登記事項証明書につき、この政令の施行の日の翌日から令和八年三月三十一日までの間に、法務省令で定めるところにより交付の請求(登記手数料令第三条第一項の請求を除く。以下この条において同じ。)をする場合には、登記手数料令第二条第一項の規定にかかわらず、その交付についての手数料を納めることを要しない。 ただし、被災代替船舶の登記事項証明書の交付の請求については、当該期間内において、かつ、被災者等が被災代替船舶の所有権の登記名義人となった日から一年以内に請求する場合に限る。 一 東日本大震災によりその所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けたことにつき、当該船舶の船舶原簿に記録されている事項を証明した書面で当該船舶の登録が抹消された事実を証するものその他の法務省令で定める書面(第三号において「被災証明書面」という。)の交付を受けた者 二 前号の交付を受けた後に死亡した者の相続人 三 第一号の交付を受ける前に死亡した者の相続人であって、東日本大震災により当該死亡した者の所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けたことにつき被災証明書面の交付を受けたもの

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なし