展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令平成二十三年政令第百五十六号 第1条(補償上限額) 展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する補償上限額として政令で定める額は、九百五十億円とする。