株式会社国際協力銀行法施行令平成二十三年政令第二百二十一号
第2条(中小企業者の範囲)
法第二条第六号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。 一 農業 二 林業 三 漁業 四 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) 五 不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
2 法第二条第六号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 一 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人 二 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人 三 旅館業 五千万円 二百人