株式会社国際協力銀行法施行令平成二十三年政令第二百二十一号
第3条(開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務)
法第十二条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、法第十一条第一号に規定する資金の対象となる設備の輸出等であって次に掲げる設備に係るものである場合とする。 一 次に掲げる設備 イ 船舶(水域において使用される浮遊式の生産用のプラットホーム、石油貯蔵タンクその他の浮き構造物を含む。次条第二項において同じ。) ロ 人工衛星並びにその追跡及び運用に必要な設備 ハ 航空機 ニ 医療機器 二 温室効果ガスの排出量の削減に寄与する設備 三 次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備(ヘ及びタに掲げる事業については、これらの事業を一体的に行うよう構成された複数の種類の機器又は装置からなる設備に限る。) イ 原子力による発電に関する事業 ロ 鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。) ハ 道路の建設、修繕及び運営に関する事業 ニ 空港に関する事業 ホ 港湾に関する事業 ヘ 水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業 ト 動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料とする燃料の製造に関する事業 チ 再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。) リ 水素の製造、輸送、供給及び利用に関する事業 ヌ 燃料として使用されるアンモニアの製造、輸送、供給及び利用に関する事業 ル 変電、送電及び配電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。) ヲ 石炭による発電に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。) ワ 石炭から発生させるガスを原料とする燃料製品その他の製品の製造に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。) カ 石炭による発電のための設備その他の設備から排出される大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業 ヨ ガスによる発電に関する事業(ガスの効率的な利用を行うものに限る。) タ 電気又は熱の効率的な使用に関する事業(電気又は熱をその供給の状況に応じて使用するものであって、かつ、当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される情報通信の技術その他の技術よりも高度な技術を利用するものに限る。) レ 蓄電に関する事業(タに掲げる事業を除く。) ソ インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。) ツ 医薬品の開発及び製造に関する事業 ネ 動植物に由来する有機物を原料とする化学製品(化学肥料及び有機化学工業製品並びにこれらの製造に伴い副次的に製造される製品に限り、ワに規定する製品に該当するものを除く。)の製造に関する事業 ナ 自動車の製造に関する事業 ラ 半導体素子、半導体集積回路及び半導体物質(これらの製造に必要な原材料及び装置を含む。)の製造に関する事業 ム 鉄鋼及び鉄鋼製品の開発及び製造に関する事業 ウ 廃棄物の焼却及び熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。)に関する事業 ヰ 我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得に関する事業(ト、リ、ヌ及びワに掲げる事業を除く。) 四 次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備 イ 我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に必要不可欠な原材料及び装置の安定的な供給の確保を図る上で必要な物資又は技術の開発(物資にあっては、製造を含む。)に関する事業 ロ 一定の地域において行われる事業であって、新たな技術若しくは高度な技術(当該地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術をいう。)又は新たな事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を利用するもの 五 前各号に掲げるもののほか、大規模な災害、感染症のまん延、外国の政府が講ずる予見し難い措置その他の事由により国際金融秩序の混乱その他の経済社会情勢の重大な変化が突発的に生じたことに伴いその国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている産業の国際競争力の維持又は向上に寄与する設備として財務大臣が定める設備