総合特別区域法施行令平成二十三年政令第二百四十三号
第1条(法第二条第二項第二号イの政令で定める事業)
総合特別区域法(以下「法」という。)第二条第二項第二号イの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 環境への負荷の低減その他環境の保全に資する高度な技術に関する研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって内閣府令で定めるもの 二 高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって内閣府令で定めるもの 三 前二号に掲げるもののほか、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業に係る高度な産業技術の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって内閣府令で定めるもの 四 国際海上輸送網の拠点となる港湾若しくは国際航空輸送網の拠点となる空港の整備若しくは運営又はこれらの港湾若しくは空港を拠点として我が国と外国との間において行う貨物の運送に関する事業であって内閣府令で定めるもの 五 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業に係る国際的な事業機会の創出その他当該産業に係る国際的な規模の事業活動の促進に資する事業であって内閣府令で定めるもの