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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令
平成二十三年政令第二百五十七号
第4条
(借入金及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の発行の限度額)
法第六十条第三項に規定する政令で定める額は、四兆円とする。
この条文が引く先
1
引用
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
第60条
(借入金及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構債)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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