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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令平成二十三年政令第三百八号

第2条(交付金の交付の時期)

法第十八条第一項の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第七条第四項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。