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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令平成二十三年政令第三百八号

第3条(旧児童手当法の規定の適用についての技術的読替え)

法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十八条の見出し、同条第二項及び第三項、第二十条第一項並びに第二十一条第二項 児童手当 児童手当相当給付 第十八条第一項 第二十条第一項各号 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する第二十条第一項各号 児童手当 児童手当相当給付(子ども手当のうち平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定に基づきこの法律の規定により支給する児童手当とみなされる部分をいう。以下同じ。) 同項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する第二十条第一項 第十八条第三項第一号 前条第一項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十六条第一項 第十八条第三項第一号及び第五項 第七条 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第六条 第十八条第五項 その年又は翌年の五月までの間(第二十六条第一項の規定による届出をした者にあつては、その年の六月から翌年の五月までの間) 平成二十四年三月までの間 請求をした際(第二十六条第一項の規定による届出をした者にあつては、六月一日) 請求をした際 第二十一条第二項及び第三項 毎年度 平成二十三年度 第二十一条第二項 当該年度 同年度 第二十一条第三項 当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して 千分の〇・二を標準として 第二十二条第一項、第二項、第六項、第九項及び第十項、第二十三条第三項並びに第二十四条の二 拠出金その他この法律の規定による徴収金 拠出金 第二十三条第一項 児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他この法律の規定による徴収金 拠出金 第二十四条 この法律 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項若しくは第五項の規定により適用するこの法律 第二十四条の二 第二十二条第二項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する第二十二条第二項 第二十五条 児童手当の支給に関する処分又は拠出金その他この法律の規定による徴収金 拠出金 第三十条 この法律 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用するこの法律

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なし