特定非営利活動促進法施行令平成二十三年政令第三百十九号 第4条(実績判定期間の月数の計算方法) 法第四十五条第一項第一号ロ及び前条の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。