HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
公共施設等運営権登録令
平成二十三年政令第三百五十六号
第6条
(公共施設等運営権登録簿)
公共施設等運営権登録簿(以下「登録簿」という。)は、内閣府に備える。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公共施設等運営権登録令
第60条
(仮登録を命ずる処分)
検索