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公共施設等運営権登録令
平成二十三年政令第三百五十六号
第7条
(登録簿の調製)
登録簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公共施設等運営権登録令
第60条
(仮登録を命ずる処分)
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