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公共施設等運営権登録令平成二十三年政令第三百五十六号

第28条(共有物分割禁止の定めの登録)

共有物分割禁止の定めに係る公共施設等運営権等の変更の登録の申請は、共有者である全ての登録名義人が共同してしなければならない。

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なし