消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
第188条(契約者割戻しの基準)
共済事業を行う組合が法第五十条の十第一項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。 一 当該組合が収受した共済掛金及び当該組合が共済掛金として収受した金銭を運用することによつて得られる収益から、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法 二 契約者割戻しの対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各共済契約の責任準備金、共済金その他の基準となる金額に応じて分配する方法 三 契約者割戻しの対象となる金額を共済期間等により把握し、各共済契約の責任準備金、共済掛金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法 四 その他前三号に掲げる方法に準ずる方法