公共施設等運営権登録令平成二十三年政令第三百五十六号
第57条(仮登録)
仮登録は、次に掲げる場合にすることができる。 一 公共施設等運営権等について設定等があった場合において、当該設定等に係る登録の申請をするために内閣総理大臣に対し提出しなければならない書面であって、第二十条第八号の申請書と併せて提出しなければならないものとされているもののうち内閣府令で定めるものを提出することができないとき。 二 公共施設等運営権等の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。