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公共施設等運営権登録令平成二十三年政令第三百五十六号

第66条(登録事項証明書等の交付等)

何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(第六項において「登録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。 2 何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち内閣府令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。第六項において同じ。)の交付を請求することができる。 3 何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したもの。次項及び第六項において同じ。)の閲覧を請求することができる。 4 何人も、正当な理由があるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、手数料を納付して、登録簿の附属書類(第二項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したもの。次項及び第六項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。 5 前項の規定にかかわらず、登録を申請した者は、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類の閲覧を請求することができる。 6 前各項に規定する手数料の額は、次の表のとおりとする。 請求の種類 金額 登録事項証明書の交付の請求 一通につき七百円 図面の全部又は一部の写しの交付の請求 一公共施設等運営権に関する図面につき四百八十円 第二項の図面又は登録簿の附属書類の閲覧の請求 一事件に関する書類につき四百八十円 7 国又は地方公共団体の職員が、職務上第一項から第五項までの規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。

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なし