再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令平成二十三年政令第三百六十二号 第1条(入札への参加に係る手数料の額) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第七条第九項の政令で定める手数料の額は、法第六条の規定により提出する一の再生可能エネルギー発電事業計画につき九万円とする。