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特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令平成二十三年政令第三百七十号

第22条(施行日前の実用新案権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)

施行日前にされた平成二十三年改正法第二条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。次項において「旧実用新案法」という。)第四十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。 2 施行日前に旧実用新案法第四十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。

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なし