介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令平成二十三年政令第三百七十六号
第21条
改正法の施行の際現に旧介護保険法第九十四条第一項の許可を受けている介護老人保健施設の開設者については、施行日に、当該介護老人保健施設により行われる複合型サービスに係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。 ただし、当該介護老人保健施設の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定地域密着型サービス事業者とみなされた者に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設について、新介護保険法第九十四条の二第一項の規定により許可の効力が失われたとき又は新介護保険法第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により許可の取消しがあったときは、その効力を失う。