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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令平成二十三年政令第三百七十六号

第31条

施行日前に旧特定施設を含む二以上の改正法附則第三十四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条において「旧高齢者医療確保法」という。)第五十五条第一項に規定する病院等に継続して入院等をしている同項に規定する特定継続入院等被保険者であって、改正法の施行の際現に当該病院等(旧高齢者医療確保法第五十五条第一項第五号に掲げる特定施設(新高齢者医療確保法第五十五条第一項第五号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)を除く。)に入院等をしているものについては、なお従前の例による。