平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令平成二十三年政令第三百九十四号
第2条(国による措置の代行)
法第四章第三節(第三十四条、第三十六条及び第三十七条を除く。)に規定する措置に関する事務を所掌する大臣は、法第四十二条第一項の規定により当該措置を行おうとするときは、あらかじめ、当該措置を行う区域及び当該措置の開始の日を公示しなければならない。 当該措置を完了しようとするときも、同様とする。