平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令平成二十三年政令第三百九十四号
第3条(権限の委任)
法第十六条、第十七条第一項、第十八条第一項から第四項まで、第三十一条第三項及び第四項、第四十九条第二項から第四項まで並びに第五十条第二項から第四項までの規定による環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、法第四十九条第二項から第四項まで及び第五十条第二項から第四項までの規定による権限にあっては、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。