津波防災地域づくりに関する法律施行令平成二十三年政令第四百二十六号 第1条(津波防護施設) 津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第二条第十項の政令で定める施設は、盛土構造物(津波による浸水を防止する機能を有するものに限る。第十五条において同じ。)、護岸、胸壁及び閘こう門をいう。