津波防災地域づくりに関する法律施行令平成二十三年政令第四百二十六号 第14条(津波防護施設管理者以外の者の行う工事等で承認を要しないもの) 法第三十三条第一項ただし書の政令で定める軽易なものは、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持とする。