津波防災地域づくりに関する法律施行令平成二十三年政令第四百二十六号 第22条(特定開発行為の制限の適用除外) 法第七十三条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為(法第七十二条第一項に規定する開発行為をいう。次号において同じ。) 二 仮設の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為