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津波防災地域づくりに関する法律施行令平成二十三年政令第四百二十六号

第25条(行為着手の制限の例外となる工事)

法第八十六条第三項(法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし