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総合特別区域法施行規則平成二十三年内閣府令第三十九号

第9条(国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表)

法第八条第八項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八条第一項の指定を受けた地方公共団体の名称 二 前号の指定に係る国際戦略総合特別区域の範囲 三 前二号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項

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なし