総合特別区域法施行規則平成二十三年内閣府令第三十九号
第10条(国際戦略総合特別区域の指定の解除の申請等)
法第八条第九項の規定により国際戦略総合特別区域の指定の解除について申請をしようとする指定地方公共団体(同項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条、次条及び第十二条において同じ。)にあっては別記様式第一の二による申請書を、国際戦略総合特別区域の区域の変更について申請をしようとする指定地方公共団体にあっては別記様式第一の三による申請書に第八条各号に掲げる図書のうち当該国際戦略総合特別区域の区域の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。